脱毛を18回のコースで契約したが、1年たっても全く抜けないし、効果がない。
途中解約はできるのか?
その際の解約金は?など、記載しています。
解約金の計算方法、そして解決しない場合の相談窓口も紹介しているので
- 今現在脱毛サロン・エステサロンで脱毛をしているけど、脱毛効果が全く感じられず、中途解約したい
- 解約を申し出たら、サロンともめている
という人は必見です。
脱毛は中途解約できる!その理由は?
脱毛サロンやエステサロンで、脱毛契約を高額な料金で契約してしまった場合、8日以内ならクーリングオフが効くので全額返金可能です。
しかし、それ以上の日数が経ってしまった場合は確か…契約解除は無理だったような…
そう思いますよね。
しかし、
- 脱毛効果が全く感じられない
- 予約が全く取れないので通えない
- 脱毛途中で妊娠した(妊娠中は脱毛できない)
- 引っ越しで遠方へ行く
- どうしても脱毛料金の残金が支払えない
など、様々な事情が勃発することもあります。
予約が取れないと、脱毛周期を逃してしまい、脱毛効果は期待できません。
そんな場合は、中途解約ができます。
え?そんな話、脱毛の契約の時はされなかったけど…。
それはそうです。
脱毛は、短期で格安料金の部位もありますが、ほとんどが10万円単位から。
そんな高額で契約してもらったお客さんを手放したくはないので、
「中途解約できますよ」
と、最初の契約で話す脱毛サロンやエステサロンはほとんどないでしょう。
中途解約ができる理由は、エステサロンや脱毛サロンは「特定継続的役務提供」の業者に指定されており、特定継続的役務提供の業者は中途解約を認めなければいけない、と法律で決まっているからです。
この「特定継続的役務提供」とは
- エステティック
- 語学教育
- 学習塾等
- 家庭教師等
- パソコン教室等
- 結婚情報提供
が含まれます。
継続的、かつ高額でサービスを受け続ける業種です。
- 実際に入会したものの、思ったほど効果が出ない
- そのため、途中で解約を申し出るも中途解約は認めないと言われた
- 高額な違約金を請求された
などのトラブルが絶えず、1999年に法律で改正されました。
この中でも、エステサロンでのクレームは後を絶たなかったようです。
- 高額な化粧品や美容機器を買わされたけど、全く効果が出ない
- エステに通い続けているのに全然痩せない
など。
これらを考慮して、中途解約可能の法律を作りましたが、今現在では中途解約の理由は一切問われません。
脱毛サロン側の落ち度が一切なくても、途中解約は可能だということです。
とは言え、美容サロンを相手に、理由なしで解約がまかり通れる訳でもありません。
ここは後で詳しく解説するとして、その前に解約金についてお話を。
確かに中途解約はできます。
しかし、違約金いわゆる解約金が発生する場合があります。
また、施術してもらった分のお金は戻りません。
違約金についてはこのように金額が定められています。
※特定継続的役務全てまとめています。
特定継続的役務 | 提供開始前 | 提供開始後 |
---|---|---|
エステティックサロン | 2万円 | 2万円or契約残額の10%の金額のどちらか低い額 |
語学教室 | 1万5千円 | 5万円or契約残額の20%の金額のどちらか低い額 |
家庭教師 | 2万円 | 5万円or当該特定継続的役務提供契約における1か月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額 |
学習塾 | 1万1千円 | 2万円or当該特定継続的役務提供契約における1か月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額 |
パソコン教室 | 1万5千円 | 5万円or契約残額の20%の金額のどちらか低い額 |
結婚情報提供 | 3万円 | 2万円or契約残額の20%の金額のどちらか低い額 |
この中で脱毛に関して、具体例を元に解説していきます。
脱毛解約金の金額と計算方法
まず
- 一度でも脱毛してもらったか
- まだ一度も脱毛してもらっていないか
で支払う違約金が変わってきます。
具体例として、10万円の脱毛コースを契約した場合で計算します。
一度も脱毛してもらっていない場合
この場合、上記にあった表から「特定継続的役務の提供開始前」の金額が適用されます。
脱毛サロンは、エステサロンと同等の扱いなので、違約金は一律2万円です。
これは、契約金額がいくらであろうと2万円です。
自分の手元に戻ってくるお金は、最初に支払った10万円から、違約金2万円を引いた8万円となります。
一度でも脱毛してもらった場合
一度でも脱毛してもらった場合は、
- 契約残額の10%の額
- 2万円
のどちらか低い金額が違約金となります。
先ほどの最初に支払った10万円の例から、再度計算します。
まず10万円分が「1回いくらの脱毛施術料金なのか」を計算します。
例えば10回分の脱毛回数コースだったとします。
10万円÷10回=1万円/回
1回の脱毛価格が1万円ということになります。
中途解約をしたいなと思ったときに、すでに3回脱毛をしてもらっているとします。
1万円×3回=3万円分は既に消費している計算です。
残りの支払いは
10万円ー3万円=7万円
7万円の契約残高に10%をかけます。
7万円×10%=7,000円
この7,000円という金額と2万円、低い方の金額が違約金です。
今回は7,000円の方が安いので、7,000円が違約金。
手元に返金される金額は
10万円ー7,000円=93,000円
ここから既に施術を受けた分の3万円を引きます。
93,000-30,000=63,000円
これが中途解約して戻ってくる金額です。
もし契約が
- 30万円
- 15回コース
- 既に3回消化
だったら、下記のようになります。
30万円÷15回=20,000円(1回2万円の施術)
2万円×3回=6万円(3回脱毛してもらったので6万円は消費したことになる)
30万円ー6万円=24万円(残りの契約料金分)
24万円×10%=24,000円(違約金の計算)
24,000円と2万円では、24,000円の方が高いので、この場合の違約金は「24,000円」
24,000円+6万円(消化分)=84,000円(サロンに支払う分)
30万円-84,000円=216,000円
これが戻ってくる金額です。
ちなみにこれらの金額は、損害賠償としての上限額、とされているので、これ以上の料金は請求されないことになっています。
そのため、一概にこの計算方法ではなく、サロンによっては施術した分だけしかとらないサロンもあるので、今一度契約書を確認するか、サロンに直接聞いてみてもいいですね。
この計算方法よりも高い金額の違約金を請求されたら、プロに相談してみよう!
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今現在サロンに中途解約を申し出たけど、全く受け入れてもらえない場合も、法律のプロに相談してみると、解決策が見いだせるのでおすすめです。
脱毛を解約する理由は明確に!
法律では確かに中途解約が認められています。
しかしながら、脱毛サロンやエステサロンで中途解約を希望した人で、実際に中途解約できた人は少ないです。
中途解約するには、サロンによっては電話で書類送付が可能な会社もあるかと思います。
私が働いていたサロンでは、解約はサロンに行かないとできないシステムになっていました。
契約するときは、サロンでしたので当たり前と言えば当たり前ですが、、、
「解約手続きをするためにサロンへお越しください」
そう伝えサロンに来たら、雑談や色々美容話もしつつ、解約することのデメリットをつらつら並べる。
その話は非常に長く、最低でも1時間は話す人いました。
そこでお客様が、少しでも迷いを見せたらもう終わり。
悩みをとことん突き詰め、数時間に及ぶ説得により、しぶしぶ折れて契約続行する人を多々見てきました。
それどころか、更にコースの追加契約を取る強者先輩も。
また、ひどいサロンだと
- まともに取り扱ってくれない
- 無理ですと言われた
などの対応もあるようです。
脱毛サロン・エステサロンで中途解約するならば、まず理由を明確にしましょう。
- 全然効果が表れない
- 予約が取れない
- 支払いがきつくなってきた
- サロンのスタッフの対応が…
など自分が中途解約しようと思った理由はしっかり伝えること。
でも、絶対に解約できないかというとそうでもないです。
私の直属の上司だったモラハラ女鬼軍曹でも落とせなかったお客様は、解約に来た時、背筋をピンと伸ばし何を言われても
「早く解約手続きをして下さい」
とハッキリ伝えていました。
最初から解約の姿勢を貫き、一切の雑談すらしなかったので、強い意思を感じたのかもしれません。
モラハラ先輩も、もう何を言ってもムダだなと早々に撤収していました。
中途解約は、どうしてもお互い嫌な思いをせざるを得ません。
ぐだぐだして遠慮するよりは、さっさと手続きをしてスッキリさせましょう。
ただ
- 脱毛したくなくなったから
- 飽きたから
などの理由で解約しないようにしましょう。
それは普通に考えても、相手に失礼です。
どうしても続けられない事情のみ、解約の手続きをするようにしましょうね。
脱毛を中途解約する方法まとめ
- サロンへ電話して解約したいことを伝える
- サロンへ出向いて解約書類を記入
- 手続き完了
基本的には上記の方法で解約可能。
■持ち物
- 印鑑
- 契約書
- クレジットカード(クレジットカード支払いの人のみ)
- 通帳・キャッシュカード(返金分を振り込む口座)
解約が無事済んだ時点で支払いがクレジットカードの場合は、クレジットカード会社にも念のため連絡を入れておくと安心です。
解決しない場合の無料相談窓口
電話番号 | 対応時間 | |
---|---|---|
消費者ホットライン | 188 | 年末年始(12月29日~1月3日)を除いて原則毎日 |
AEA エステティック消費者相談センター | 03-5212-8805 | 月・水・金曜日 午後12:30~午後5時(夏季・年末年始、祝祭日は除く) |
美容ライト脱毛相談室 | 0120-15-8310 | 月曜日 ~ 金曜日 午前9:00~午後5:30(祝祭日・工業会特別休日は除く) |
AJESTHE サポートセンター(一般社団法人日本エステティック協会) | 0120-915-467 | 月曜日~金曜日 午前 9 :00~午後5:00(祝祭日・年末年始は除く) |
AEA エステティック消費者相談センターは、エステに関わる契約やサービスに関してのトラブルにアドバイスがもらえます。
美容ライト脱毛相談室は、脱毛に関するトラブルに関して相談できます。
AJESTHE サポートセンターは、協会に登録しているサロンに関してのトラブルに対応してくれます。
最後に
エステサロンの女性は強いです。
解約したくても、サロンの雰囲気や巧みな話術に負けてしまうこともしばしば。
また、横暴な態度を取られたり、話を通してくれなかったりと、様々な嫌がらせをしてくるのが女の世界です。
ちなみに効果が出ない場合は、こんなこともあるかもしれません。
安さにつられて契約するのではなく、しっかりと効果のあるサロンを選びましょう。
脱毛スタッフの裏話は他にもたくさんある!
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