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クーリングオフとは?対象業種7つと対象外8選!期間・やり方・注意点など

クーリングオフ 脱毛スタッフ裏話

高額な買い物をしてしまったが、本当は買いたくなかったのに強引に勧誘されて断れなかった。

そんな時は【クーリングオフ】という制度を使えば、契約そのものをキャンセルできます。

クーリングオフとは?から

  • 制度の仕組み
  • 期間
  • やり方

を紹介します。

クーリングオフの対象となる業種や対象外になる業種もまとめて紹介!

今現在、契約してしまったばかりだけど断りたい!という人は必見です。

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クーリングオフとは?

クーリングオフとは、一度購入した商品を一定期間内であれば、無条件で解約できる制度。

但し条件があり、強引に契約させられた場合のみ、クーリングオフが適用。

 

  • 自分の意志とは全く違う状況で、契約せざるを得なかった
  • もしくは断りづらかった

などの場合です。

 

例えば、

  • エステサロンの高額コース
  • 訪問販売で購入した宝石
  • マルチ商法で買わされた壺

など。

 

購入するつもりでなかったものを強引に買わされ、一度家に帰ると

「買わなきゃよかった…」

と後悔する。

 

そこで「解約したい」と販売者に連絡するも

  • 繋がらなかったり
  • 怒鳴られたり

中々解約できないことも多くあります。

 

昔はそこで泣き寝入りしている人も多かったのですが、「クーリングオフ」という制度を作ることで、連絡を入れなくても書面1枚で問題解決するようにしたのがクーリングオフです。

基本的には消費者から解約の申し出を書面でもらったら、販売者は契約を解除する義務があります

 

私が聞いた話では、契約するまで部屋に閉じ込められて、帰らせてもらえなかったことも頻繁に起きていたようで、

  • マルチ商法
  • 訪問販売
  • エステサロン

で、そのような勧誘が多かったようです。

 

帰らせてもらえなかったというような強硬手段ではないにしても、

  • 口車に乗せて誘導して買わせる戦法
  • 心理をついた販売方法

で、一見何も乱暴をされていなくても、気づいたら高額な商品を契約していた、なんてことも多発。

 

一旦、家に帰って冷静になると

「ちょっと待てよ…数百万円も私払えるかな…なんで買っちゃったんだろう!!!???」

となります。

 

予測もしていない不意な販売で、巧みな勧誘で商品を買ってしまった消費者が、再度考える期間を設けたのが、クーリングオフ制度。

頭を冷やす期間とも言えます。

 

ポイントとしては、消費者を守ることを目的として作られた制度で、事業者同士ではクーリングオフ制度は使えません。

クーリングオフ制度期間内であれば、違約金を請求されることもありません。

 

但し、クーリングオフが使えるのは、あくまでも強引に勧誘されて断りにくい環境にあった、ということが条件。

  • 自分でお店に行って購入した
  • 訪問販売ではなく、自分で業者を家に呼んだ
  • ネットでの購入

はクーリングオフが使えません。

 

「購入の意志がある」とみなされると、適用できない制度です。

この辺を業者はうまく誘導してきます

 

また、クーリングオフの期間は販売方法によって異なります。

一覧表はこちら↓

 

クーリングオフの期間

商品・販売方法等 クーリングオフ期間
訪問販売 契約書面受領日から8日間
電話勧誘販売 契約書面受領日から8日間
マルチ商法 契約書面受領日から20日間
特定継続的役務提供 契約書面受領日から8日間
業務提供誘引販売取引 契約書面受領日から20日間
個別信用購入あっせん 書面受領日から8日間
特定連鎖販売個人契約及び業務提供誘因販売取引については契約書面受領日から20日間
預託取引契約(現物まがい商法) 契約書面受領日から14日間
宅地建物取引 契約書面受領日から8日間
特定継続的役務提供 特定継続的役務提供
保険契約 契約書面受領日から8日間
ゴルフ会員権 契約書面受領日から8日間
投資顧問契約 契約書面受領日から10日間

 

訪問販売の場合で、大量に購入した場合は、書面を受領した日から1年間有効。

 

特定継続的役務提供は

  1. エステティックサロン
  2. 美容医療
  3. 語学教室
  4. 家庭教師
  5. 学習塾
  6. パソコン教室
  7. 結婚相手紹介サービス

がこれに当たります。

 

これらは最低でも5万円以上の契約がクーリングオフの対象となっており、契約期間は1~2ヶ月以上で初めてクーリングオフが使えます。

※逆にこれ以下だとクーリングオフは使えない

 

個別信用購入あっせんとは、高額な契約料金を販売者に対して、直接分割で支払う購入方法。

ローン会社は通さず、消費者と販売者の間で取引が行われます。

 

保険契約は、保険会社の外での契約の場合のみクーリングオフ可能。

それまでの保険料は支払義務が残る可能性があります。

 

投資顧問は、クーリングオフ制度は使えますが、報酬支払義務は残ります。

 

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クーリングオフ対象業種7つ

  1. 訪問販売
  2. 通信販売
  3. 電話勧誘販売
  4. 連鎖販売取引(マルチ商法)
  5. 特定継続的役務提供
  6. 業務提供誘引販売取引
  7. 訪問購入

 

これらの7つの業種に強引に商品を買わされたという場合に、クーリングオフが適用されます。

 

訪問販売

訪問販売は、家に来た営業マンが商品を販売して契約を行うことを言います。

よくあるのが

  • 化粧品
  • 布団
  • 宝石
  • 家電製品
  • 学習教材
  • 味噌(私は味噌屋さんが家に来たことがあります笑)

 

家でなくても

  • 喫茶店
  • 路上
  • 会議室を借りる
  • ホテルの一室を借りる

など、一時的に借りて販売するのも訪問販売となります。

 

ちなみに迷惑メールによく入っている

「おめでとうございます、あなたは特別に選ばれました」

等のSNSで誘導して契約する場合も、訪問販売に当たります。

 

通信販売

通信販売は、基本的にクーリングオフの対象とはなりません。

ですが、これにもいくつか規約があります。

  • 金額が記載されていない
  • 誇大広告
  • クリック詐欺

などは、正常の販売方法ではないのでクーリングオフの対象となる場合があります。

 

通信販売の場合は「返品規約」というものが課せられており、商品を購入してから8日間は返品可能にしなければならないというルールがあります。

 

そのため、各販売者で独自のルールを設けている会社も多く、全額返金保証も付けているショップも多く見られます。

もし、返品規約が記載されていない通信販売があっても、8日以内であれば返品可能。

 

その際の商品郵送料は、消費者負担になります。

 

電話勧誘販売

電話勧誘販売は、電話で勧誘したことにより購入の意思ができたことを指します。

そのため、一旦電話を切ってから申し込んだものもクーリングオフの対象となりますし、その後消費者の方から電話をかけたのが、販売者の巧みな話術だったとしたら、それもクーリングオフの対象です。

 

連鎖販売取引(マルチ商法)

連鎖販売取引は、いわゆるねずみ講とも呼ばれる販売方法で、次から次へと勧誘し、販売していく手法。

このマルチ商法の場合、グループで洗脳してくるため、購入に至りやすい。

これもクーリングオフの対象となる。

 

特定継続的役務提供

特定継続的役務提供は

  • エステティックサロン
  • 美容医療
  • 語学教室
  • 家庭教師
  • 学習塾
  • パソコン教室
  • 結婚相手紹介サービス

の7つが指定されています。

 

高額、かつ長期にわたるものはクーリングオフが適用されます。

この中でもエステサロンは、長時間にわたり消費者を拘束し、無理やり契約を組む事例が多発しています。

 

業務提供誘引販売取引

業務提供誘引販売取引とは、仕事を与える代わりに商品を買わせること。

例えば、

在宅ワークでホームページ作成の為に、自社のパソコンとソフトを無理やり買わせる

などです。

在宅ワークや内職、モニターなどがこれに該当します。

 

訪問購入

訪問購入は

  • 自宅にある不用品買い取ります
  • ネックレスなどの金を買い取ります

というケース。

 

格安料金で強引に買い取られた場合に、クーリングオフが適用されます。

※この中でも条件によってはクーリングオフできない場合もあります。
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クーリングオフ対象外

  1. 通販・ネットショップ・店舗での購入
  2. 車・バイク
  3. 化粧品や健康食品などの使用済み商品
  4. 商品を自分のミスで壊してしまった場合
  5. 事業者同士の取引
  6. 特定継続的役務提供の短期・少額契約
  7. 過去1年以内に同じ業者と取引した場合
  8. 代金3000円未満の現金取引

 

通販・ネットショップ・店舗での購入

通販やネットショップ・店舗での購入は、自分の意思で商品を買ったとみなされます。

意思がないと、わざわざネットを見たり店舗へ出向いたりしません。

 

クーリングオフは

  • 強引に売りつけられた
  • 自分の意思はなかった
  • 断りきれない状況だった

などの状況で買ってしまったが、後で冷静に考えると元々その商品が欲しかったわけでもなく、無理やり売りつけられたので解約したい、という人を助ける制度です。

 

自分の意思で購入したのならば、クーリングオフは適用されません。

ただし、美容系や学習系は購入して一週間以内なら全額返金可能、としている会社も多くあるので、
自分の意思で購入したためクーリングオフは使えなくても、返金制度が受けられる会社もあります。

 

車・バイク

車やバイクは基本的にクーリングオフ対象外の商品となります。

高額ではありますが、車を買う時には必ず自分で足を運び、営業マンとしっかりと話し合い納得した上での購入がほとんどです。

 

車を買う場合は、その場ですぐに手に入れることはできず、様々な手続きを経てから、やっと自分のものになります。

購入して手に入れるまでの期間が数週間あることや、訪問販売・電話勧誘も一切ありませんので、適用外となります

 

化粧品や健康食品などの使用済み商品

化粧品や健康食品などは、封を開けていなければクーリングオフができますが、封を開けてしまい使った場合は、一切クーリングオフはできません。

ただしこの場合も、強引に買わされた場合のみクーリングオフができるのであって、自分の意思で購入したものサイクリングを見てきません。

 

また強引に買わされた場合さらにその場で無理やり使うように勧められたりした場合はクーリングオフ対象となります。

 

商品を壊してしまった場合

買うつもりのなかった商品を、何かしらのミスで壊してしまった場合、これもクーリングオフができません。

たとえ使っていなかったとしても、壊れていたらクーリングオフができないので、気をつけましょう。

 

事業者同士の取引

事業者同士の取引も、クーリングオフが適用できません。

営業用・仕事用として購入した商品はクーリングオフができません。

経費で落とせるからと取引をしてしまうと、仕事用商品として捉えられてしまうので要注意です。

 

特定継続的役務提供の短期・少額契約

特定継続的役務提供とは、先ほどクーリングオフができると紹介した

  1. エステティックサロン
  2. 美容医療
  3. 語学教室
  4. 家庭教師
  5. 学習塾
  6. パソコン教室
  7. 結婚相手紹介サービス

などです。

 

これらの業種でも

  • 5万円以上の契約がない
  • 契約期間も1〜2ヶ月もない

と言う場合はクーリングオフ対象外です。

 

過去1年以内に同じ業者と取引した場合

過去1年以内に取引したことがある販売者との取引は、基本的にはクーリングオフが使えません。

信頼関係があるとみなされる!

 

但し、過去の取引が少額、関連性の低い商品の取引は実績に含まれません。

 

■クーリングオフが使えない場合のまとめ■

  • 自分の意思で購入したもの
  • 意思とは反していたが使ってしまった・壊してしまった
  • 高額ではない
  • 契約期間が短い

などの場合は、クーリングオフが使えないと認識しておくと良いでしょう。

 

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クーリングオフのやり方

クーリングオフ

クーリングオフをする方法は、書面で相手の販売会社に「通知書」として契約を解除する意思を伝えること。

それでOKです。

 

重要なのは、クーリングオフができる期間内に行うこと。

通知書はハガキでOK。

 

差出相手は

  • 販売会社
  • クレジット会社(カード決済した場合)

 

順番としてはこのようになります。

  1. ハガキの用意
  2. ハガキに解約する意思を記載(※書き方は下記参照)
  3. ハガキの両面をコピーして保管(証拠の為)
  4. 郵便局で「特定記録郵便」「簡易書留」など発信記録が残る郵送方法で送付
  5. 送付の記録も保管

 

送付の記録が「いつ契約解除申請書を送ったかの日にち証明書」になります。

この「送った日」が契約して8日以内だったら解約可能なので、絶対に控えを取っておきましょう。

天候や何かのトラブルで、相手側に8日以内に届かなくても、郵送した日の証明ができればクーリングオフ可能です。

 

その他

  • 購入した商品(封をあけてないもの)
  • 契約書
  • 領収証やレシート・納品書
  • 説明書

などあれば、全て手元に用意しておきます。

※商品は100%返品します。

 

クーリングオフの書き方はこちら。

 

 

 

国民生活センターより引用

 

クレジットカードでの決済の場合、必ずクレジットカード会社には別でハガキを郵送すること。

理由は、販売会社とクレジットカード会社は連携が取れていないこともあるので、確実に請求を止めるためです。

 

ハガキで通知を出した後、脅されたり何かしたの因縁をつけられたら、まずは消費者センターホットライン【188】へTEL。

 

もしくは、全国にある各自治体の消費生活センターへ相談することもできます。

あとは、国民生活センターへTEL。

 

  1. 消費者センターホットライン電話番号【188】
  2. 全国にある各自治体の消費生活センター
  3. 国民生活センター

この3カ所が相談センターとなります。

 

これでも無理な場合は、最悪弁護士さんにお願いするという手もありますが、この場合有料になるので、出来る限り自分で解決するように頑張れるといいかと思います。

自分で解決するときの対策として、次の注意することで記載しています。

 

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クーリングオフをするときに注意すること

クーリングオフ

販売者は時に脅してきたり、うまくはぐらかしてくる人も実際にいます。

実は、私も過去にクーリングオフさせないように、脅された経験があります。

 

当時、エステサロンで高額なローンを組んでしまった私は、若くてどこに相談すればいいのか分からず、結局泣き寝入りしました。

高額なローンを組まされたので、逆に誰にも相談できませんでした(,,゚Д゚)

 

販売者は、説得するのがうまいんです。

そこで完全に流されてしまった私は、結局高額な料金を支払い続けることに…。

 

注意したいのは絶対に屈しないこと。

クーリングオフするなら、意地でも意志を曲げないことです。

 

後で何かされるかもしれない。 怖い。

そう思うのは分かります。

 

私もほとんど脅しで屈服した一人です。

「警察とか絶対に行かないでくださいね。分かってますね。」

そうも言われました。

「…はい」

正直、怖かったです。

 

でもそれは完全に違法行為です。

私のようにならないように、どうか泣き寝入りをしないでください。

 

本来なら、まずは販売会社へ電話して

「申し訳ないけど、解約したい」

と言ってすんなり解決すれば問題なしです。

 

でも、もしそれが難しい場合は直接解約手続きを行うハガキを送りましょう。

次にどうしても解決しなければ、専門家に相談しましょう。

 

まずは消費者センター。

  • それでも解決しなければ弁護士や司法書士
  • 何かされるんじゃないか不安、もしくはそれに近いことを言われた場合は警察

へ行って下さい。

 

法律のプロにお願いするときは、女性の場合だと男性に相談するのが恥ずかしいという人もいます。

 

その場合は、女性が対応してくれるアヴァンスレディース 債務整理があります。

借金問題を専門としているので、お金に関してはお任せしてお願いできるのと、相談しやすいのがポイントです。

 

後は、全国で探せるクーリングオフも取り扱っている法律事務所。

自分に合った事務所を

  • 全国約1,000事務所
  • 3,000人以上の専門家

の中から、無料で紹介していくれるサイト【法律全般サポート】があります。

 

この辺をうまく利用しながら

「どうしても自分では解決しようもない!」

という場合でも、諦めずに解決してくださいね!

 

 

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まとめ

クーリングオフすると、

  • あんなに親切に説明してくれた販売者さんに申し訳ないなとか
  • 断ったら、何言われるか分からない

といった不安ありますよね。

でも、今迷っている時点で、元々それは自分が求めていたものでもなく、むしろ強引に売り込まれた商品。

販売者さんは、裏でニヤニヤ笑っているだけです。

今回はしっかりと手続きを取り、次回からは自分の意思をはっきりと持ち、トラブルのないように気を付けて購入しましょう。

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この記事を書いた人
mirai

元エステティシャンで今は3人の息子を育てる母ちゃんです。
アラフォーになったら一気に太りました。。。
美味しいもの大好きで、息子を無理やり誘って暴食しています。
自分の気になることを記事にしたり、体験談を主に執筆しています^^

honualoははハワイ語でhonua(地球)& aloha(愛)という意味です。
ハワイのような自然あふれる大地が地球を守ってくれますように。

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